本日は午前中にポスター掲示のお願いや
駒澤大学同窓会事務局長としてのお仕事などをこなし、
午後から区役所へ。
様々な事務作業の後、保健所と打ち合わせ。
来週の委員会に向けて、現在のたばこルールに関して確認作業を行いました。
ご存じの通り、世田谷区は今年の10月から路上全面禁煙になります。
それにともない、喫煙所の設置も同時に進めていきます。
今年度中に区内8箇所に設置する予算が組まれています。
次回委員会では国や東京都に対するたばこの陳情が提出される予定ですが、
国や東京都のたば故ルールについても今後の展望などを話し合いました。
詳細は割愛しますが、
区民の方にも大きく影響を及ぼすであろう、
国で話し合われている飲食店に対する
たばこ規制の概要をまとめておきたいと思います。
現在の状況なので変更されることも予想されますが
飲食店を経営される皆さんにはご参考にしていただきたいと思います。
全面禁煙の中、除外される店舗は中小企業であり、
なおかつ資本金5000万円以下
客席面積100平方メートル以下の店舗が規制対象外となります。
調理場は含まれない予定です。
喫煙可能店舗では店舗入り口にその内容を掲示しなければならなくなります。
また、従業員に対しての扱いも変わってきます。
しっかりと喫煙対策がされている旨をあらかじめ雇うときに説明する義務が発生します。
喫煙可能店舗では20歳未満の立ち入りが禁止されます。
ということは自動的に20歳未満のの者は働くことができなくなります。
大学生が喫煙可能な居酒屋でのバイトが全面禁止になるということです。
下の画像を参照ください。
今後も新しい情報がありましたら書いていきたいと思います。