蓮舫候補、当選いたしました。
事務所にて万歳三唱しインタビューを見て帰宅です。
100万人を超える方にご支援いただけたようです。
結果のご報告のみさせていただきます。
選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、
当選または落選に関してのあいさつをする目的で、
次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
また、当選または落選に関してのあいさつと認められる限り、
期限はありません。
選挙人に対して、戸別訪問をすること。
文書図画を頒布したり、掲示すること。
新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
放送設備を利用して放送すること。
当選祝賀会その他の集会を開催すること。
自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、
「気勢を張る行為」をすること。
当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。
写真は当選確実が報道され万歳三唱直後です。