補正予算のお話が大きく議論されています。
補正予算に関しては新聞やテレビでの露出が多いので、
今回はこのブログでも何度も書いてきた、子ども手当ての
支給要件変更に関して書きます。
子ども手当て特別措置法が10月1日から施行されます。
支給額については前回もご紹介した通り、
3歳未満15000円
3歳~小学校まで10000円
ただし第三子以降は15000円
中学生10000円
となります。
額が選挙公約と離れていることについては、
謝罪しなければなりません。申し訳ございません。
今回の措置法によって
全ての支給世帯で新たな申請が必要となります。
また、前回に議論になった点を改善しています。
子どもの国内居住があらたな支給要件に加わりました。
(海外に住んでいる子どもを養子縁組したことが前回問題になりました。)
また児童福祉施設に入所している
子ども達は施設長や里親に支給するということになります。
それにともない、適切に管理されるように、児童福祉施設最低基準の
改正をしていきます。二重支給防止のために地方自治体に
新しい仕組みを作っていきます。
また、前回のブログで説明した所得制限ですが、
これは来年6月からスタートいたしますので、
10月から来年6月支給分までは所得制限はかかりません。
新たな申請が必要という点ではご迷惑おかけいたいます。