公契約条例の労働報酬下限額については例年多くのお問い合わせもいただいております。
今年は先日の4月1日から時給1610円となりました。
詳細を説明すると世田谷区・外郭団体などがかかわる契約に関しては1610円になります。
行政がかかわる契約に関しては時間の短いアルバイトなどであっても条例が適用されます。
行政がかかわらない民間のアルバイトやパートは最低賃金法が適用されるので時給1226円です。
民間に適用はされませんが、
この労働報酬下限額が上がることによって区内の時給が上がったという職種もあります。
今後も議会はじめ多くの活動で賃金の引き上げに取り組んでまいります。