本日は深沢小学校の盆踊りの反省会に顔をだし、
事務作業や藤井まな事務所の事務所会議など。
さて、表題の臨時福祉給付金。
まだ区民の皆さんでも受け取っていない方が多くいるそうです。
消費税率が8%へ引き上げられますが、
所得の低い方々への負担の影響に鑑み、
暫定的・臨時的な措置として、支給されるのが臨時福祉給付金です。
不親切なことに申請しないともらえません。
政権のこの姿勢に疑問を感じますが、
とりあえずその件はおいておいて、
もらえる方は申請を。
以下厚生労働省のHPから。
平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方が対象です。
ただし、 ご自身を扶養している方が課税される場合、
生活保護制度の被保護者となっている場合
などは対象外です。
○支給対象者1人につき 1万円
○支給対象者の中で下記に該当する方は、5千円を加算
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
○申請先は、基準日(平成26年1月1日)において住民登録がされている市町村となります。
ということです。
では世田谷区はどこに行けばいいのか。
区役所です。
第2庁舎一階に特別窓口があります。
申請期間は12月26日までです。
お忘れなく。